教育訓練給付金

補助金をもらって資格をとろう!

●教育訓練給付制度とは

 労働者の雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としてつくられた、厚生労働省による雇用保険の給付制度。一定給付条件を満たす人が、厚生労働大臣の指定する教育講座を受講、修了した場合、支払った受講料の20%が修了後、受講した方にハローワークから給付されるます。(割引制度を利用された場合は、割引金額を差し引いた後の金額)


●利用するための資格

 受講開始日(通信コースは教材発送日、通学コースは申し込みされたクラスの開講日)に以下の①、②、いずれかの条件を満たしている方。

 以下の①又は②の条件を満たされる方は、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、学費の20%(最大10万円まで)をハローワークから受給できます。


①雇用保険の一般被保険者。(民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方)の期間が3年以上の方。

②過去に雇用保険の一般被保険者期間3年以上で離職後1年以内の方。(離職後一般被保険者でない期間が1年以上になると、それ以前の被保険者期間は通算されません。)

※但し、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで受講を開始できない場合は、ハローワークに申請すると最大4年まで適用されるという制度もあるので、ハローワークで確認してみてね。

※①、②とも、初回に限り「保険者期間1年以上」でも受ける事ができます。

※原則として、自営業、公務員、無職、66歳以上の方などは対象になりません。

※同時に複数の講座について支給申請を行うことはできません。

※一度教育訓練給付制度を利用された方は、1回目の制度利用から3年以上経過している事が必要です。


■詳しくは、お住まいの地域の公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。


●自立支援教育訓練給付金事業

 都道府県、市及び福祉事務所設置町村が指定した教育訓練給付講座を受講した母子家庭の母に対して、受講料の一部が自立支援教育訓練給付金により支給されます。

※自治体により制度の有無や受給資格に違いがありますので、詳しくは、お近くの福祉事務所等にご確認ください。

※教育訓練給付制度と自立支援教育訓練給付金事業は併用できません。



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