社会福祉主事
社会福祉法で定められた任用資格。公務員として業務に就かないと名乗ることができません。
●必要資格
以下のいずれかに該当すること。
1 大学、短期大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者
2 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
3 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
4 上記①から③に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者として厚生労働省令で定める者
●仕事の内容
・社会福祉施設の施設長や生活相談員
・社会福祉協議会の福祉活動専門員
・福祉事務所等におけるケースワーカー
・福祉六法に基づいて各種行政機関で保護・援助を必要とする人に相談・指導・援助の業務を行ないます
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